お得なのは車検切れ前?それとも切れた後?
基本的に新車なら3年、以降2年おきに継続して受ける必要のある車検は、数ある維持費の中でも負担が大きいコストの代表格です。
そのため、3年5年7年…といった「車検が切れるタイミング」で、次の車に乗り換える方も多いのですが、「車検が残っている方が高く売れて得なのでは?」と気になるケースもあるはず。
そこで今回は、車検残月の有無・長短がどう買取査定額に影響するか、いくつかのケースを挙げつつ解説していきます。
車検が切れてしまっている車の売却。車検は乗らなくても残月は減ります
愛車を売るタイミングは、オーナーの判断次第ですが車検だけに着目すると、
- 車検が長く残っている
- 車検期限間近
- 車検切れ
のいずれか1つに当てはまります。
結論から言えば、1番が最も高く売れる可能性はありますが買取金額差は微々たるもので、2番と3番に関しては「ほぼ変化なし」と考えて問題ありません。
また、車検切れしている車でも全く問題なく売れますし、ほとんどの買取店が無料で自宅まで車を引き取りに来てくれます。
「コストをかけず転売できるから評価すべきでは?」というツッコミが入りそうですが、車検が残っている車を買取しても、その車がすぐに売れるとは限りません。
公道を走らず販売店に展示されたままでも、月日が経過すればドンドン車検の残りは短くなり、最悪の場合は車検切れしても売れ残る可能性があります。
つまり、「車検残月が長い」という点を過大評価して査定してしまうと、販売店として損をする可能性があるため、どの中古車買取店もそれほどアップ材料にしないという訳です。
車検を受け直して売った方が得?それとも…
大幅アップにはならないけど、やっぱり車検を受け直してから売った方が得なの?という疑問にズバリ回答するなら、「返って損をする可能性大」と言わざるを得ません。
経験上の話をすると、評価対象とできる1年以上車検が残っている車でも、車検切れ状態の車と比較して軽自動車なら良くて0,5~1万円、普通車で1~1,5万円程度買取額がアップすればかなり高水準。
1度でも車検を経験しているならおわかりでしょうが、車検残月に対するアップ金額が車検を通すコストを上回ることは皆無ですので、売却にあたり車検を受け直すメリットなど、正直これっぽちもありません。
大型車やワゴン車など古い車の車検
車検を通す際発生する費用には、消耗品の交換・修理費用の別に「自動車重量税」と「自賠責保険料」が必要で、このうち自賠責保険は車種でそれほど変わりませんが、自動車重量税は「車の重さ」によって大きく変化します。
例えば、軽自動車の2年継続車検事情両税額は「6,600円」なのに対し、国内最強SUVとの呼び声も高い三菱パジェロなど、車両重量2トンを超える大型車の場合、何と「41,000円」にまで引き上がります。
また、以下で示す表のように「古い車」に対しては、重量区分ごと経過年数に応じて増税されるので、さらに負担が増すことになります。
【自動車重量税(2年・継続)】
車両重量 | 13年経過 | 18年経過 |
軽自動車 | 8,200円 | 8,800円 |
0.5t以下 | 11,400円 | 12,600円 |
~1t | 22,800円 | 25,200円 |
~1.5t | 34,200円 | 37,800円 |
~2t | 45,600円 | 50,400円 |
~2.5t | 57,000円 | 63,000円 |
~3t | 68,400円 | 75,600円 |
買い手からすれば、大きい車で年式が13・18年を経過するような車の場合、車検が残っている車の方が転売や直販しやすく、しかも一時抹消することで「月割還付金」もゲットできるので何かと都合がよい。
ただし、この買い手が得をするポイントを、きっちり買取額に反映させるかどうかは別の話なので、大型SUV・ワゴン車でかつ古い年式の車を売る際は、査定時「還付金」の取り扱いについて、しっかり指摘するべきと考えています。
【おまけ】引越し・結婚などで車検証の記載と現在の姓・住所が違うときの対処法
車を売るにあたり、改めて車検を受ける必要はないとお伝えしましたが、車は所有年数が長くなることも多いため生活の変化、例えば引越しや結婚などによって、車検証の記載事項と売却時点での姓や住所が、違ってしまっている可能性もあります。
売りたい車が普通車である場合、車検証に記載されている所有者(使用者)の氏名・住所と、必要となる印鑑証明の記載事項が違うと名義変更できないため、
- 結婚・離婚に伴う改姓・・・戸籍謄本(戸籍抄本でもOK)
- 1度の引越しによる住所変更・・・住民票
- 2度以上の引越しによる複数回の住所変更・・・戸籍の附票
を市町村の役所で入手し、買取店へ提出する必要があります。
ちなみに、車の保管場所(駐車場など)が変わったら、15日以内に車検証の住所変更手続きをすることが法律で義務付けられており、反則金を含む罰則規定もあります。
併せて、車庫証明取得の規定違反にもつながってくるので、売却云々に関わらず引越しをしたら、すぐ車検証の住所変更をするようにしましょう。
なお、軽自動車の場合は名義変更に印鑑証明が必要ないため、事実上の所有者が売り手本人であるなら、上記書類を入手しなくても問題なく車を売却することができます。
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